所得税について覚えたことのメモ(自分用)

この記事は2年以上前に書いたものです。
そのため情報が古い可能性があります。ご了承ください。m(_ _)m

会社で、年末調整してくれるような給与所得者(サラリーマン)でも、
義務が生じる場合がある。

No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人|所得税|国税庁

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

に、該当するかもしれなかったので、色々調べていた。
もっと厳密に言うと、↓これかなと。

所得税法 第二編 居住者の納税義務  第五章 申告、納付及び還付  第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 第一款 確定申告

(確定所得申告を要しない場合)

第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係るについては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

自分に関係有るところだけピックアップすると、
株の売買益が、譲渡所得
日経225(mini)先物やくりっく365系のFXとかだと雑所得(申告分離課税)。
くりっく365系以外のFXだと雑所得の(総合課税)。
らしい。こいつらの合計が20万超過すると申告義務が生じる。と。
ここでいう合計は、単純な足し算ではないので注意。

同じ種類の所得であれば損益通算が可能なので、

例えば、くりっく365の利益30万。日経225先物の損失20万。の場合は、
30万 – 20万 = 10万が、雑所得(申告分離課税)となる模様。
この場合は、20万に満たないので確定申告申告義務は無い。

申告義務がある場合の例として、株の売買益が15万。先物の損益が10万。
くりっく365の利益が20万。FX(非くりっく365)の損益が30万。の場合は、
15万 + (20万 – 10万) + 0 = 25万となり、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に該当するため確定申告義務が生じる。

ちょっと勘違いしてたのが、
確定申告する必要が無い = 課税されない
だと思ってたけど、実際は申告したらちゃんと課税される模様。

去年、先物で15万の利益が出た場合、20万以下なので確定申告義務は無いけど、
確定申告したこと無いから試しにやってみよう。みたいな感じで申告すると、
普通に課税されて、
15万の15%(所得税) + 15万の5%(住民税)  = 3万円
を納税することになる。らしい。

なので、こういう場合は素直に申告しないのが吉。
ただ、、、何かしらの理由により確定申告する場合は、
20万以下の所得であっても確定申告する必要があるらしい。

No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人(QA)|所得税|国税庁

この規定は、確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
 したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて確定申告を行う必要があります。

 

そのほか、税務署に電話して聞いたことが2つほどある。

1.「特定口座 源泉徴収あり」で10万の利益。先物で15万の利益が出た場合、申告義務ある?

税務署の人曰く(名前は失念)、申告義務無いとのこと。

 

2.日経225先物で利益が25万。でも、プロバイダ料金やらPC購入費やらで経費が6万くらいなんだけど、そうすると、25万 – 6万 = 19万で、20万以下だけど、確定申告義務ある?

税務署の人曰く(名前は失念)、申告義務無いとのこと。

でも、業者さんから取引の記録提出されてるんでしょ?20万超過 かつ 未申告ってのが分かれば、税務署さんが文句言ってくるんじゃないの?

に対しては、「それは有り得ますけど、そのときに、これだけの経費が掛かっていて、20万未満となったので申告しなかった旨を伝えてください。」

# ・・・ホントかねぇ。。。

 

3.PCの購入費を経費として計上可能?

税務署の人曰く(名前は失念)、取引専用のPCじゃないので、全額は難しい。按分で。

按分で計上した場合、例えば5割とした場合、その根拠を提出する必要ある?

に対しては、無いとのこと。

# えっ、言ったモン勝ち??

 

上記3つの質問は、ソースがみつからなかったので、質問した内容。
税務署によって解釈が違うとか噂もあるので、住んでいる所の管轄の税務署に電話するのが吉。

 

迷ったら税務署に電話しよう。結構丁寧に教えてくれる。と思った。

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